平成16年度 宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会 総会
去る6月26日に、いこいの村国東で、宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会の総会が開催されました。平成15年度の事業報告や16年度の事業計画、予算案などを協議いたしました。また15時より本会員である、細田 英之氏による「私観?世界遺産について」の講演会が行われました。終了後は、懇親会で交流の場を広げ、国東半島の世界遺産登録のため、気持ちを新たに一致団結いたしました。
■講師:細田 英之氏(ジャーナリスト・本会会員・武蔵町) 平成16年6月26日(土) 14:00〜国東町の「いこいの村 国東」で行われました。
■講演:「私観?世界遺産について」

趣  意  書
その昔、[瑞穂の国の民‥日本人]は神を敬い、神を信じて、その営みを続けて参りました。6〜7世紀に、北部九州を先駆けとした仏教の伝来以降は、この新たな宗教・文化をも充分に取り入れ、『和』・『平和』を尊しとした理念を形成し、国家の中心思想としました。神を仏とし、仏を神となす神仏習合文化は、その発祥の地である宇佐神宮・国東半島で最も顕著にその華が咲きました。宇佐八幡宮を總本宮とする八幡文化と国東六郷に見る仏教文化は、奈良・平安期、更には、その後の日本に於いても、その社会・文化・宗教の根幹を形成して来たと申せましょう。互いの異文化を認め合い、共存するという独特の思想・理念は、世界でもあまり例をみない特異な文化です。それは、世界に誇りうるものであり、同時に、新しい21世紀にとっては不可欠の文化であると思います。更に、こうした歴史・文化・文化財は、人類共通の貴重な文化遺産であり、世界遺産に認定されるにふさわしいものと思います。それらを正しく理解し、評価し、そして保存し、後世に残すことこそが、今を生きる私たちの責務であると考えます。茲に、この地域の世界遺産認定を目指す活動を展開することとしこの度「宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会」を発足致しました。どうぞ、本会の趣旨にご理解とご賛同を賜ります様、お願い申しあげます。


役 員 名 簿

会 長 工藤弘太郎(杵築市)
副会長 安部谷次郎(豊後高田市)
理 事

須磨 和啓(宇佐神宮権禰宜)

青山 映信(六郷満山会会長) 猪俣 敬二(国東町)
小田 律子(国東町) 小田原賢司(安岐町) 甲斐 智光(国見町)
木ノ下勝矢(中津市) 斉藤 行雄(臼杵市) 高橋 宣宏(宇佐市)
恒成哲三郎(国見町) 鶴田淳一郎(宇佐市) 虎熊 祐(安岐町)
細田 英之(武蔵町) 平田 崇英(宇佐市) 松原 保則(山香町)
監 事 小倉 正五(宇佐市) 国広 妙子(国東町)
事務局長 金田 信子(国東町) 次長 有馬 孝(国東町)
名誉会員 岸野 晋一(別府市) 永松 博文(豊後高田市長) 八坂 恭介(杵築市長)
時枝 正昭(宇佐市長) 河野 俊一(大田村村長) 安永 信義(真玉町長)
豊田 輝政(香々地町長) 金山 尚學(国見町長) 藤本 昭夫(姫島村村長)
照山 俊一(国東町長) 魚返 敏之(武蔵町長) 斉藤 幹(安岐町長)
本田 維憲(日出町長) 緒方 喜代美(山香町長)
【依頼中

名誉顧問

広瀬 勝貞 大分県知事

宇佐・国東半島13市村町・県議会議員
佐藤 勝(別府市)
顧 問

永岡惠一郎(豊後高田市)




規    約

『宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会』


1[名称] 本会は、『宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会』と称する。

2[目的] 本会は、宇佐神宮・国東半島の神仏習合による様々な価値を持った有
形・無形の文化財の保護、
そしてその文化を広め、更に、世界遺産に登録するための啓
蒙活動を実施する事を目的とする。

3[事業] 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)「宇佐神宮・国東半島」の有形・無形の文化財の知識・文化を広めるための啓蒙・出版事業。
(2)「宇佐神宮・国東半島」を世界遺産に登録推薦するための事業。
(3)その他第2条の目的を達成するために必要な事業。

4[会員] 本会は、正会員と賛助会員をもって構成する。

5[正会員] 本会員は第2条の目的に賛同して入会した個人・法人及び任意の団体とし、本会が行う事業の運営に当たる。

6[賛助会員] 
1. 賛助会員は、第
2条の目的に賛同する個人・法人及び任意の団体
とし、本会が行う事業に協力する。
2.賛助会員は、本会が販売するステッカーの購入者とする。(1000/1)

7[会費] 正会員は年会費2000円を納入しなければならない。

8[総会] 総会は、年1回以上開催するものとし、次の事項を決定する。

(1) 規約に関する事項。
(2) 役員の選任に関する事項。
(3) 事業計画及び予算の決議に関する事項。
(4) 事業報告及び決算の承認に関する事項。
(5) その他本会の運営の基幹となる重要事項。

2.本会は、正会員の過半数の出席により成立する。
3.總会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。

第9条[役員] 本会に、次の役員を置く。

()会長 1名 ()副会長 若干名 ()理事 20名以内 ()監事 2名
2.役員は、総会において正会員から選出する。
3.会長は、本会を代表し、総会及び理事会を招集し、その議長となり、会務を総理する。

4.       副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5.       理事は理事会において、本会の運営に係わる事項を審議する。
  6.       監事は、本会の会計を監視する。

第10条[役員の任期]

1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2. 補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

弟11条[理事会]理事会は、会長・副会長及び理事で構成し、次の事項を決定する。

(1)事業の執行に関する事項
(2)総会付議事項
(3)顧問の委属の承認
(4)専門委員会の設置の承認
(5)事務局長の任命の承認 

2.理事会は、役員の過半数の出席により成立する。
3.理事会の決議は、出席役員の過半数をもってこれを行う。

弟12条 [顧問] 顧問・名誉顧問・名誉会員は会長が理事会の承認を得て委属する。

  2.顧問・名誉顧問・名誉会員は会長の諮問に答え、または会長に対し意見を述べる事が出来る。

弟13条[専門委員会]

  1.会長は、本会の事業を円滑・効果的に推進するため、理事会
の承知を得て専門委員会を置くことができる。

  2.専門委員会は、会長が委属する。

第14条 [地域推進委員] 

第2条の目的に賛同し、地域における取組みを支援する者
を地域推委員とする。

  2.地域推進委員は、会員の中から会長が委属する。

第15条 [事業計画及び予算] 

会長は、毎会計年度の初めに、当年度における事業計
画及び収支予算を作成し、総会の承知を受けなければならない。

第16条 [事業報告及び決算] 

会長は、毎会計年度終了後、速やかに、事業報告並び
に収支計算書及び財産目録等の決算に関する書類を作成し、
総会の承知を受け
なければならない。

第17条 [会計] 本会の事業の遂行に必要な支出は、会費、寄付金、補助金等の収入をもって当てる。

2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第18条  [事務局] 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。

2.事務局長は理事会の承認を得て、会長が任命する。
3.事務局次長は事務局長が任命する。

第19条 [その他] この規定に定めるもののほかに、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。