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第1条[名称] 本会は、『宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会』と称する。
第2条[目的] 本会は、宇佐神宮・国東半島の神仏習合による様々な価値を持った有形・無形の文化財の保護、
そしてその文化を広め、更に、世界遺産に登録するための啓蒙活動を実施する事を目的とする。
第3条[事業] 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「宇佐神宮・国東半島」の有形・無形の文化財の知識・文化を広めるための啓蒙・出版事業。
(2)「宇佐神宮・国東半島」を世界遺産に登録推薦するための事業。
(3)その他第2条の目的を達成するために必要な事業。
第4条[会員] 本会は、正会員と賛助会員をもって構成する。
第5条[正会員] 本会員は第2条の目的に賛同して入会した個人・法人及び任意の団体とし、本会が行う事業の運営に当たる。
第6条[賛助会員]
1. 賛助会員は、第2条の目的に賛同する個人・法人及び任意の団体とし、本会が行う事業に協力する。
2.賛助会員は、本会が販売するステッカーの購入者とする。(1000円/1枚)
第7条[会費] 正会員は年会費2000円を納入しなければならない。
第8条[総会] 総会は、年1回以上開催するものとし、次の事項を決定する。
(1) 規約に関する事項。
(2) 役員の選任に関する事項。
(3) 事業計画及び予算の決議に関する事項。
(4) 事業報告及び決算の承認に関する事項。
(5) その他本会の運営の基幹となる重要事項。
2.本会は、正会員の過半数の出席により成立する。
3.總会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
第9条[役員] 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事 20名以内 (4)監事 2名
2.役員は、総会において正会員から選出する。
3.会長は、本会を代表し、総会及び理事会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
4. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5. 理事は理事会において、本会の運営に係わる事項を審議する。
6. 監事は、本会の会計を監視する。
第10条[役員の任期]
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
弟11条[理事会]理事会は、会長・副会長及び理事で構成し、次の事項を決定する。
(1)事業の執行に関する事項
(2)総会付議事項
(3)顧問の委属の承認
(4)専門委員会の設置の承認
(5)事務局長の任命の承認
2.理事会は、役員の過半数の出席により成立する。
3.理事会の決議は、出席役員の過半数をもってこれを行う。
弟12条 [顧問] 顧問・名誉顧問・名誉会員は会長が理事会の承認を得て委属する。
2.顧問・名誉顧問・名誉会員は会長の諮問に答え、または会長に対し意見を述べる事が出来る。
弟13条[専門委員会]
1.会長は、本会の事業を円滑・効果的に推進するため、理事会の承知を得て専門委員会を置くことができる。
2.専門委員会は、会長が委属する。
第14条 [地域推進委員]
第2条の目的に賛同し、地域における取組みを支援する者を地域推委員とする。
2.地域推進委員は、会員の中から会長が委属する。
第15条 [事業計画及び予算]
会長は、毎会計年度の初めに、当年度における事業計画及び収支予算を作成し、総会の承知を受けなければならない。
第16条 [事業報告及び決算]
会長は、毎会計年度終了後、速やかに、事業報告並びに収支計算書及び財産目録等の決算に関する書類を作成し、
総会の承知を受けなければならない。
第17条 [会計] 本会の事業の遂行に必要な支出は、会費、寄付金、補助金等の収入をもって当てる。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第18条 [事務局] 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。
2.事務局長は理事会の承認を得て、会長が任命する。
3.事務局次長は事務局長が任命する。
第19条 [その他] この規定に定めるもののほかに、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
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